ENVIRONMENTAL MEASUREMENT

工場や事業場、建設工事、道路などの騒音・振動は、都道府県や市、特別区において規制する地域が指定されており、規制基準等が定められています。
また、事業者には労働安全衛生法において、作業所内や事務所内で働く方の安全と健康を守るために、作業環境測定が義務付けられています。

騒音・振動測定

測定項目

  • 騒音・振動・低周波調査

    市街地、道路・事業場周辺、事業予定地などにおける騒音・振動・低周波調査を行います。

    ・道路交通・鉄道・航空機を対象とした騒音調査
    ・事業場周辺における騒音調査
    ・建設作業を対象とした騒音調査
    ・その他、サーキット場など上記以外の発生源を対象とした騒音調査

  • 交通量調査

    各種調査にあわせて交通量の調査を行います。

作業環境測定

事業者には労働安全衛生法において、作業所内や事務所内で働く方の安全と健康を守るために、下記の通り作業環境測定が義務付けられています。

作業環境測定対象作業場と
対象化学物質

  1. 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の
    粉じんを著しく発散する屋内作業場

  2. 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場

  3. 著しい騒音を発する屋内作業場

  4. 坑内の作業場

    ・炭酸ガスが停滞する作業場

    ・28℃を超える、又は超えるおそれのある
    作業場

    ・通気設備のある作業場

  5. 中央管理方式の空気調和設備を
    設けている建築物の室で、
    事務所の用に供されるもの

  6. 放射線業務を行う作業場

    ・放射線業務を行う管理区域

    ・放射線物質取扱作業室

    ・坑内の核燃料物質の採掘の業務を
    行う作業場

  7. 特定化学物質
    (第1 類物質又は第2 類物質)を製造し、
    又は取り扱う屋内作業場等
    石綿等を
    取扱い、若しくは試験研究のため製造
    する屋内作業場

  8. 一定の鉛業務を行う屋内作業場

  9. 酸素欠乏危険場所において
    作業を行う場合の当該作業場

  10. 有機溶剤
    (第1 種有機溶剤又は第2 種有機溶剤)
    を製造し、又は取り扱う屋内作業場

公益社団法人日本作業環境測定協会 
作業環境測定の基礎知識

測定項目

  • 有機溶剤

    トルエン、キシレン、メタノール、アセトン 等
    【作業内容】塗装、接着、乾燥、印刷、払拭、洗浄、剥離、調液、小分け 等

  • 粉じん

    石綿、鋳物砂、研磨材、炭素、セメント、ガラス等の粉じん
    【作業内容】鋳物、研磨、ショットブラスト、溶接、粉砕、溶射 等

  • 特化物

    シアン、弗化水素、塩素、、クロム、ホルムアルデヒド、ニッケル、カドミウム、ヒ素、水銀、マンガン、エチレンオキシド、エチルベンゼン 等

  • 鉛、鉛合金、鉛化合物、鉛混合物

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