工場や事業場、建設工事、道路などの騒音・振動は、都道府県や市、特別区において規制する地域が指定されており、規制基準等が定められています。
また、事業者には労働安全衛生法において、作業所内や事務所内で働く方の安全と健康を守るために、作業環境測定が義務付けられています。
騒音・振動測定
測定項目
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騒音・振動・低周波調査
市街地、道路・事業場周辺、事業予定地などにおける騒音・振動・低周波調査を行います。
・道路交通・鉄道・航空機を対象とした騒音調査
・事業場周辺における騒音調査
・建設作業を対象とした騒音調査
・その他、サーキット場など上記以外の発生源を対象とした騒音調査 -
交通量調査
各種調査にあわせて交通量の調査を行います。
作業環境測定
事業者には労働安全衛生法において、作業所内や事務所内で働く方の安全と健康を守るために、下記の通り作業環境測定が義務付けられています。
作業環境測定対象作業場と
対象化学物質
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の
粉じんを著しく発散する屋内作業場暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場
著しい騒音を発する屋内作業場
坑内の作業場
・炭酸ガスが停滞する作業場
・28℃を超える、又は超えるおそれのある
作業場・通気設備のある作業場
中央管理方式の空気調和設備を
設けている建築物の室で、
事務所の用に供されるもの放射線業務を行う作業場
・放射線業務を行う管理区域
・放射線物質取扱作業室
・坑内の核燃料物質の採掘の業務を
行う作業場特定化学物質
(第1 類物質又は第2 類物質)を製造し、
又は取り扱う屋内作業場等
石綿等を
取扱い、若しくは試験研究のため製造
する屋内作業場一定の鉛業務を行う屋内作業場
酸素欠乏危険場所において
作業を行う場合の当該作業場有機溶剤
(第1 種有機溶剤又は第2 種有機溶剤)
を製造し、又は取り扱う屋内作業場
作業環境測定の基礎知識
測定項目
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有機溶剤
トルエン、キシレン、メタノール、アセトン 等
【作業内容】塗装、接着、乾燥、印刷、払拭、洗浄、剥離、調液、小分け 等 -
粉じん
石綿、鋳物砂、研磨材、炭素、セメント、ガラス等の粉じん
【作業内容】鋳物、研磨、ショットブラスト、溶接、粉砕、溶射 等 -
特化物
シアン、弗化水素、塩素、、クロム、ホルムアルデヒド、ニッケル、カドミウム、ヒ素、水銀、マンガン、エチレンオキシド、エチルベンゼン 等
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鉛
鉛、鉛合金、鉛化合物、鉛混合物
価格表