工場や事業場から排出される排水や下水、汚水は、水質汚濁防止法、下水道法で規制されています。
また、県や市町村により厳しい規制(上乗せ基準)も定められています。
水質汚濁防止法に
基づく水質検査
特定施設を有する事業場から排出される水は、排水基準以下の濃度で排出することが義務付けられています。排水基準に規定されている物質は大きく2つに分類されています。一つは人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質(有害物質)を含む排水に係る項目、もう一つは水の汚染状態を示す項目(生活環境項目)です。
検査項目
-
有害物質の種類(28項目)
カドミウム、シアン、有機リン、鉛、
六価クロム、PCB、1,4-ジオキサン 等 -
生活環境項目(15項目)
pH、BOD、COD、SS、
ノルマルヘキサン抽出物質 等
価格表
| 排水試験項目 | 単価 | 分析項目 |
|---|---|---|
| 水質3項目 | ¥4,000 | COD,T-N,T-P |
| 水質5項目 | ¥4,500 | pH,BOD,COD,SS,大腸菌 |
| 排水基準項目(生活環境項目) | ¥28,000 | 15項目 |
| 排水基準項目(有害項目) | ¥85,000 | 28項目 |
| 排水基準項目(生活+有害項目) | ¥100,000 | 43全項目 |
下水道法に基づく
水質検査
下水道法は、特定施設を有する事業場から公共下水道に排水する場合に適用されます。
検査項目
-
有害項目(28項目)
カドミウム、シアン、有機リン、鉛、
六価クロム、PCB、1,4-ジオキサン 等 -
生活環境項目(15項目)
pH、BOD、COD、SS、
ノルマルヘキサン抽出物質 等
浄化槽放流水検査
浄化槽放流水の検査の中で多くご依頼を頂く項目をセットとしてご提供。排水基準が課せられている項目だけでなく、浄化槽の維持管理で必要な検査セットもご用意しております。
価格表
| 放流水セット項目 | 単価 | 分析項目 |
|---|---|---|
| 放流水5項目 | ¥4,500 | pH,SS, COD, BOD,大腸菌群数 |
| 放流水7項目 | ¥7,000 | pH,SS,COD,BOD,大腸菌群数,T-N,T-P |
| 放流水12項目 | ¥8,500 | pH,SS,COD,BOD,大腸菌群数,塩化物イオン,NO3-N,NO2-N,NH4-N,色相, 臭気,透視度 |
環境水分析
環境水とは、地下水、河川水、湖沼水、海域水などの公共用水域の水のことをいいます。これらの水は、飲料水、生活用水、農業用水などに利用されるため、良好な水質が保たれる必要があるため、環境基本法において環境基準が定められています。
分析項目
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健康項目(27項目)
カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、
ヒ素、総水銀、PCB、1,4-ジオキサン 等 -
生活環境項目
・河川(湖沼を除く) (8項目)
pH、BOD、SS、DO、大腸菌数、全亜鉛、
ノニルフェノール、LAS
・湖沼 (7項目)
pH、COD、SS、DO、大腸菌数、全窒素、
全リン
・海域 (10項目)
pH、COD、DO、大腸菌数、
ノルマルヘキサン抽出物質(油分等)、
全亜鉛、ノニルフェノール、LAS、全窒素、
全リン -
要監視項目
(公共用水域:27項目、地下水:25項目)クロロホルム、フェニトロチオン、
フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、
PFOS及びPFOA 等
食品衛生法に基づく
水質検査
食品製造用水、飲食店の調理用で使用する水は、食品衛生法による検査が義務付けられています。
清涼飲料水、ミネラルウォーター類については、種類により規格、基準が異なりますので、お問い合せください。
検査項目
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食品製造用水(26項目)
一般細菌、大腸菌群、カドミウム、水銀、鉛、ヒ素、六価クロム、シアン、
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、フッ素 等 -
清涼飲料水(一般規格)
混濁、沈殿物、スズ(金属製容器包装入りのものについて)、大腸菌群
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ミネラルウォーター類
【水のみを原料とする清涼飲料水】
(個別規格)・殺菌又は除菌を行わないもの
(15項目)
アンチモン、カドミウム、水銀、セレン、銅、鉛、バリウム、ヒ素、マンガン、六価クロム、シアン 等
・殺菌又は除菌を行うもの
(25項目)
アンチモン、カドミウム、水銀、セレン、銅、鉛、バリウム、ヒ素、マンガン、六価クロム、亜塩素酸、塩素酸、クロロホルム 等