DRINKING WATER/BATHTUB WATER INSPECTION/WATER TANK CLEANING

水道水や飲用井戸水など、飲料水は何より安全でなければいけません。
安全性確保のため法律によって水質基準が設けられています。

ビル管理法に基づく
水質検査

ビル管理法とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称:建築物衛生法)のことです。

  • 飲料水質検査

    一定以上の延べ床面積を持つ興行場、店舗、事務所、学校などの特定建築物は、
    飲料水の水質検査が義務付けられています。

ビル管理法16項目 6ヶ月以内に1回定期的検査
ビル管理法11項目 6ヶ月以内に1回
(検査結果が水質基準に適合した場合、次回に限り省略可能)
消毒副生成物12項目 1年に1回(6月1日~9月30日の間に定期的検査)
厚生労働省 建築物環境衛生管理基準について

価格表

飲料水検査 価格 検査項目
ビル管理法11項目 ¥4,000 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒塩化物イオン、pH値、色度、濁度など
ビル管理法16項目 ¥9,500 ビル管理法11項目、鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸発残留物
消毒副生成物12項目 ¥20,000 シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、臭素酸、総トリハロメタン、ホルムアルデヒドなど
名古屋市要綱に
基づく5項目
¥2,500 一般細菌、大腸菌、pH値、亜鉛、鉄
※その他の分析項目については問い合わせください。
検体数・持込によって費用の変動はあります。
  • 中水雑用水検査

    排水の再生水、雨水、下水処理水、工業用水等を散水・修景・清掃・水洗便所の用に供する水を雑用水といいます。これらの雑用水は衛生上必要な措置を行い供給しなければなりません。

散水・修景・清掃用 遊離残留塩素濃度、pH値、臭気、外観 7日以内に1回定期的検査
大腸菌、濁度 2ヶ月以内に1回定期的検査
水洗便所用 遊離残留塩素濃度、pH値、臭気、外観 7日以内に1回定期的検査
大腸菌 2ヶ月以内に1回定期的検査
  • 貯水槽清掃

    受水槽の有効容量が10㎥を超えるものについては、貯水槽清掃を年1回実施することが義務付けられています。また有効容量が10㎥以内のものは「小規模貯水槽」と呼ばれ、水道法の適用対象にはなりませんが、各自治体の条例や要綱によっては小規模貯水槽の清掃・検査の頻度が決まっている場合もあります。

  • 害虫駆除

    「建築物環境衛生基準」では、ねずみ等(ねずみ、ゴキブリ、ハエ、蚊、ノミ、シラミ、ダニ等のいわゆる衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物)の発生及び侵入並びに駆除についても定められています。

飲用井戸の水質検査

飲用井戸水について一般的に、個人で利用する井水の水質検査は義務ではありませんが、 ただし、飲用や浴用など水道水の代わりとして利用する場合は、健康被害を防ぐためにも水質検査を実施するよう厚生労働省や保健所で「飲用井戸等衛生対策要領」による対策(1年に1回、11項目検査)が推奨されています。

厚生労働省 
飲用井戸等衛生対策要領の実施について

浴槽水・プール水の
水質検査

浴槽水やプール水など飲料水以外で使用する水についても、衛生的に利用できるよう水質検査が義務付けられています。

  • 浴槽水

    「公衆浴場における水質基準等に関する指針」で水質基準が定められています。

原湯、原水、
上がり用湯、上がり用水
色度、濁度、pH値、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群、レジオネラ菌 1日1回以上
浴槽水(浴槽内の温水) 循環ろ過装置を使用していない浴槽水、毎日完全換水型循環浴槽水 濁度、
過マンガン酸カリウム消費量、
大腸菌群、
レジオネラ菌
1年に1回以上
連日使用型循環浴槽水 1年に2回以上
連日使用型循環浴槽水で浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合 1年に4回以上
厚生労働省 
公衆浴場における水質基準等に関する指針
  • プール水

    学校における水泳プールは文部科学省の「学校環境衛生基準」、レジャー施設やスポーツ施設における遊泳用プールは厚生労働省の「遊泳用プールの衛生基準」により定期的な水質検査が義務付けられています。

学校用プール pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、遊離残留塩素濃度、大腸菌、一般細菌 使用日の積算が
30日以内ごとに1回
総トリハロメタン 使用期間中1回以上
遊泳用プール pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量 毎月1回以上
遊離残留塩素濃度 毎日午前中1回以上及び午後2回以上
大腸菌、一般細菌、二酸化塩素濃度(二酸化塩素により消毒を行っている場合のみ) 毎月1回以上
総トリハロメタン 毎月1回以上
文部科学省 学校環境衛生基準 厚生労働省 遊泳用プールの衛生基準について
  • レジオネラ属菌検査

    レジオネラ属菌は、沼や河川、土壌など自然環境中の常在菌ですが、入浴施設や空調設備などでも見られます。人に感染すると肺炎などのレジオネラ症を引き起こしますので、定期的な検査をお勧めいたします。

冷却塔水 100CFU/100mL未満
浴槽水(循環式浴槽) 検出されないこと(10CFU/100mL未満)
プール水 年1回以上検査(検出されないことを確認)
※CFUとはColony Forming Unitの略称(菌量の単位) 厚生労働省 レジオネラ対策のページ

価格表

浴槽水等検査 価格 検査項目
プール水水質検査 ¥3,500 pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌
浴槽水検査 ¥7,700 pH値、色度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、レジオネラ属菌
レジオネラ属菌検査 ¥5,000 レジオネラ属菌(培地法)
※その他の分析項目については問い合わせください。
検体数・持込によって費用の変動はあります。

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