土壌については、生活環境を保全するために
環境基準が定められています。
また、平成14年に土壌汚染対策法が成立し土壌汚染を適切に管理しなければいけません。
土壌汚染調査の流れ
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査は指定調査機関が行わなければいけません。調査はフェーズ1・2・3に分かれており、その結果を都道府県知事に報告することが義務付けられています。
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フェーズ 01地歴調査土地の使用履歴などについて資料調査、ヒアリング、現地踏査を行い、土壌・地下水汚染の発生や外部からの汚染物質の侵入などのすべての可能性を調査します。
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フェーズ 02−1表層土壌汚染調査地歴調査の結果「土壌汚染の恐れがある」と判断された場合、
表層土壌調査(表層土壌と表層ガス)を実施します。 -
フェーズ 02−2土壌汚染詳細調査表層土壌汚染調査の結果、汚染が確認された場合、絞込み調査を実施し、土壌汚染の範囲を把握します。
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フェーズ 02−3深度調査・地下水汚染調査有害物質の到達深度と地下水への汚染状況調査を実施します。
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フェーズ 03土壌汚染対策土壌汚染に対して、土地の状況や利用計画を考慮し、対策や方法を検討し実施します。
土壌汚染対策法に基づく
土壌分析
土壌汚染対策法では、一定規模以上の土地の改変や有害物質取扱い事業の廃止などを契機に土壌調査を行い、汚染が発見された場合には都道府県知事の判断により汚染除去等の措置を行い、人の健康被害を防止することが定められています。
分析項目
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第一種特定有害物質(12項目)
【揮発性有機化合物等】クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン 等
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第二種特定有害物質(9項目)
【重金属等】カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、
セレン及びその化合物 等 -
第三種特定有害物質(5項目)
【農薬等】シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、有機リン化合物
価格表
| 土壌試験項目 | 価格 | 試験項目 |
|---|---|---|
| 全項目=第一~第三種特定有害物質 | ¥100,000 | 第一種=12項目(溶出) 第二種=9項目(溶出・含有) 第三種=5項目(溶出) |
| 第一種特定有害物質(溶出) | ¥20,000 | 揮発性有機化合物12項目 |
| 第二種特定有害物質(溶出・含有) | ¥43,000 | 重金属9項目 |
| 第三種特定有害物質(溶出) | ¥45,000 | 農薬類5項目 |
検体数・持込によって費用の変動はあります。 ※別途、前処理費用を1検体につき¥5,000を頂戴いた
します。
環境基本法に基づく
土壌分析
土壌については、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として「土壌の汚染に係る環境基準」が定められています。
底質分析
公共用水域等の底質調査については、「底質調査方法」に分析方法等が定められています。底質調査は、川や湖、貯水池、海の底にたまった泥や砂の性質や成分を調べることです。これにより、底質が水質にどのような影響を与えているかを明らかにし、適切な管理を行うための情報を提供します。調査では、化学的、生物学的な性質や成分の量、物理的な性質を確認します。
環境省 底質調査方法について肥料分析
肥料取締法に基づく肥料分析(特殊肥料・普通肥料)、有害項目の含有試験及び汚泥、コンポスト等肥料原料の有効成分分析を行っています。その他に、農用地土壌の評価に役立つ養分分析も行います。
種類
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特殊肥料
魚かす、米ぬか、堆肥など農家の経験と五感により品質の識別ができる単純な肥料のことで、生産や輸入するためには届出が必要です。また、定められた項目については品質表示をしなければいけません。
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普通肥料
特殊肥料以外の肥料のことで、公的規格に適合していれば登録をとることができ、登録をとることによって初めて生産や輸入することが認められます。
分析項目
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主要成分分析
窒素全量、リン酸、カリウム、石灰、亜鉛、銅、炭素窒素比、水分
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有害成分分析
カドミウム、クロム、水銀、鉛、ニッケル、ヒ素
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その他分析
灰分、pH、電気伝導率、ケイ酸、マグネシウム、マンガン 等